感染防止対策に関する
取り組み
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感染防止対策に関する取り組み
院内感染対策に関する基本的考え方
共済会櫻井病院(以下「当院」とする。)は、医療安全対策を強化することより患者さんから信頼される安心・安全な医療の提供を実践することを運営の基本方針1つとしています。
院内の感染を未然に防止すると共に、発生時に迅速に対応し感染拡大しないように制圧・終息を図ることが重要です。
当院では、院内感染に対する対策を組織化しマニュアルの作成・感染対策チーム(ICTインフェクションコントロールチーム)活動を行い、新興感染症やその他の感染症に対して、院内の関連部署のみならず行政・近隣地域と連携を取り感染対策にあたります。
1.感染防止対策に関するための組織
院長が医療安全管理者として積極的に関わり、院内の医療安全管理室を設置し、その組織内の1つとして院内感染対策室を設置し感染防止策に関する事項を審議する。
感染対策室は、感染対策向上委員会・感染対策チーム(以下ICT)が中心となって全て職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動を行う。
①感染対策向上委員会
感染対策向上委員会は、病院委員会に設置し院長・各専門職の代表を構成員として組織とする。
医療関連感染の予防及び拡大防止を目的とし、有用な対策を検討し院内へ周知する。
②感染対策チーム(ICTインフェクションコントロールチーム)
ICTは、感染対策向上委員会の方針を受け、組織を横断的に活動し感染制御と適正な感染対策の指導・教育を実施する。さらに毎月、医師・看護師・薬剤師・コメディカル等の職員を招集し感染対策向上委員会において感染防止対策の分析及び検討を行う。
2.感染防止対策に関する職員への院内教育
①職員研修、年2回程度の全職員対象に開催する。
②職員が適切な健康管理を実施し、患者及び職員自身を感染から守れるよう教育・啓蒙を行う。
3.感染症発生時の対応と報告
①臨床検査科は発信の「感染情報」を基に、耐性菌の発生を把握し院内感染予防の早期発見に努める。
②院内感染、アウトブレイク又は異常発生時は、院内感染対策向上委員会・臨時感染委員会を開催し早期対応・評価・終息に努める。
③報告が義務つけられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告を行う。
4.地域連携医療機関との取り組み
①連携医療機関が主催する院内感染防止対策に関するカンファレンスに年4回以上の参加。
②連携医療機関が主催する新興感染症の発生等想定した訓練の参加。
③新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生等、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について協議を行う。
5.患者等の情報提供と説明に関すること
①当院ホームページにおいて、患者又は家族が閲覧できるようにする。
②感染対策の基本を全職員が説明できるものとし、十分な説明を行い理解を得られた上で患者さん並びにご家族に協力を求める。
医療安全管理室
感染対策向上委員会